法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に合法であった行為を事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することを禁止する、大陸法系近代刑法における原則。事後法の禁止、遡及処罰の禁止、法律不遡及の原則ともいう。
『そのとき』は合法だが、『あとで』違法になった。だから、遡って処罰する。ということにはならない。それをしたら、例えば『廃刀令』が出る前に刀を所持していた人間が全員『銃刀法違反』の罪になり、多くの故人が『犯罪者』のレッテルを貼られ、そして多くの人が、『犯罪者の子孫』ということになる。そう考えると、『法の不遡及』の概念は、なるほど納得する話である。覚えておいて損はないだろう。
参考文献
Wikipedia
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厳選知識(短文)
共通テンプレ(最終版|PRO仕様|固有種タグ中核|h3統一)
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概念提示(知識核)
法の不遡及(行為時に合法であった行為を、後に制定された法令で遡って違法・処罰しないという法原則)
本文(事実・概念のみ)
法の不遡及とは、ある行為が行われた時点で合法であった場合、その後に制定・改正された法令を遡って適用し、当該行為を違法として処罰することを禁止する原則である。
刑事法分野で特に厳格に適用され、予測可能性と法的安定性を確保する役割を持つ。
事後法による処罰を排除することで、恣意的な権力行使を防止する。
概念の発生源(人物・分野・文脈)
大陸法系の近代刑法理論において確立された原則。
啓蒙期以降の法治主義の発展とともに、刑罰権行使の限界として体系化された。
何を再定義・再構成した概念か
権力が現在の価値判断で過去の行為を裁くという発想に対し、
処罰は行為時点の法秩序に基づくべきであるという因果関係を再構成した。
どの前提を置き換えているか
現在の法が常に過去にも適用され得る、という前提を置き換え、
法は原則として将来に向かってのみ効力を持つ、という前提を採用している。
概念の最小モデル(2〜4文)
行為が行われる。
行為時点の法が適用される。
後法は遡及適用されない。
処罰の可否が確定する。
補足分析(固有種タグ埋め込み|中核)
本概念の構造位置
時間構造/法秩序構造
抽象階層
原理
再利用可能な構造式
行為時点確定 → 当時法適用 → 事後法排除 → 法的安定
名言8000・Core3との関係性の型
前提補助
固有種タグ:
#時間構造種 #法秩序認知種 #処罰制限転用種 #intelligence
翻訳・定義固定(多言語・AI解釈用)
原語の射程
Non-retroactivity of law / Nulla poena sine lege praevia:事後法による処罰禁止を含意する。
誤訳されやすい方向
すべての法分野で一切の遡及が許されないと誤解されやすい。
日本語で固定した意味範囲
刑事法を中心に、事後法による不利益な遡及適用を禁止する原則。
他概念と混同されないための境界
有利な遡及(減刑・免責)を当然に否定する概念ではない。
誤認リスク(最小)
〇〇と混同されやすい
既判力
本概念は△△を意味しない
すべての法律改正が過去に影響しないことを意味しない。
適用条件を外すと破綻する点
刑罰性や不利益性を伴わない場合、厳格な不遡及は必須とならない。
構造分類タグ(検索・接続用)
#厳選知識
#intelligence
#時間構造
#法秩序
#刑法原則
参考情報(任意・非引用)
刑法総論
法治主義
近代刑法理論

































