法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に合法であった行為を事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することを禁止する、大陸法系近代刑法における原則。事後法の禁止、遡及処罰の禁止、法律不遡及の原則ともいう。
『そのとき』は合法だが、『あとで』違法になった。だから、遡って処罰する。ということにはならない。それをしたら、例えば『廃刀令』が出る前に刀を所持していた人間が全員『銃刀法違反』の罪になり、多くの故人が『犯罪者』のレッテルを貼られ、そして多くの人が、『犯罪者の子孫』ということになる。そう考えると、『法の不遡及』の概念は、なるほど納得する話である。覚えておいて損はないだろう。
参考文献
Wikipedia